改定日:2025年9月1日

会員規約

(目的)

第1条 本規約は陰陽五行と美容にまつわる知識を教え広めることで「個々の美しさの向上や健康推進」「家族など自分を含めた周りの人へのサポートができる人を増やす」「美容・健康業界において知識やメソッドを習得したアドバイスができるプロを増やす」ことを目的とする一般社団法人日本陰陽五行トーンビューティー協会(以下「当協会」という)が認定する会員に対する規約として定めたものです。

(本規約の範囲)

第2条 本規約は当協会に入会した者が、会員として行う一切の行為に適用します。

(会員)

第3条 当協会の会員は次の4種とし、当協会の定款第3条の目的に賛同し本規約を承諾した者を条件とします。

JYB協会 認定 シニア講師

JYB協会 認定講師

陰陽五行ビューティーアドバイザー®️

陰陽五行ビューティープランナー®️

(会員及び年会費)

第4条 会員になるためには当協会の目的に賛同し次の年会費を支払い、本規約を承諾した者を条件とします。

陰陽五行ビューティ

プランナー

アドバイザー 年13,200円(入会の1年後を切り替え時期とする)

JYB協会

認定講師

シニア認定講師 年39,600円(入会の1年後を切り替え時期とする)

(入会申込)

第5条 当協会への入会を希望する者は、試験合格後に当協会が配信する案内メールの手順に従って入会申込を行います。

(入会審査)

第6条 入会申込があった場合は、当協会は入会審査のうえ社員総会の承認を持って、入会承認をするか否かを決定します。また、入会審査基準及び入会を拒否された場合の内容、理由等について当協会は公表いたしません。

(個人情報)

第7条

当協会は、本規約に基づいて知り得た他人の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、当該他人の同意を得た目的の範囲内でのみ利用することとし、その利用及び提供においては、法令に基づく正当な理由のある場合を除き、第三者に開示しません。

(会員資格有効期間)

第8条 会員資格有効期間は、第4条により支払った年会費の対象期間とします。会員が、会員資格有効期間を1年間延長する場合は、当協会が定める年会費を支払うこととし、以後も同様とします。

(会員資格の喪失)

第9条  会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失します。

(1)退会した場合

(2)除名された場合

(3)法人の会員にあっては、会員である法人が解散、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合

(4)当協会が解散した場合

2 会員は、前項各号によって会員資格を喪失しても、未納の年会費ほか当協会への債務がある場合は、その債務の支払いを完了しなければなりません。

(退会)

第10条 会員は、当協会に対し退会の申し出をすることにより退会することができます。但し、3ヶ月以上前に当協会に対し予告するものとします。途中退会の会員に対しての返金対応は行わないものとします。

(除名)

第11条 当協会は会員が次の各号のいずれかに該当し、相当であると認めた場合、会員を事前予告なく除名することができます。

(1)当協会および当協会関係者の名誉を棄損、または当協会からの口頭または書面通知を問わず助言、指示、指導、警告等のいずれかに反する行為、あるいは当協会の目的に反する行為があった場合

(2)会員としての品格を損なう行為があった場合

(3)法令もしくは公序良俗に反する行為を行った場合

2 前項の除名の決定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができるものとします。

(変更の届出)

第12条 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先等、当協会への届出事項に 変更が生じた場合には、遅滞なく書面、電子メール等により変更手続を行うものとします。

2 当協会は、会員が前項の変更手続を行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

(会員の権利)

第13条 会員は、それぞれ別表に定めるものものほか、次にあげる事項についての権利を有します。

(1)当協会が主催するセミナー、講演会、その他の活動への参加

(2)当協会の名称、ロゴマーク、名刺のフォーマット等の使用

(3)会員限定の会員サイトの利用

(4)アドバイザー以上の資格保持者による1day講座の開催(別途コンテンツ使用料のお支払いが必須)

(会員の義務)

第14条 会員は、本規約及び定款で定めるものの他、次の義務を負うものとします。

(1)会員として当協会の活動の普及と発展に努力していくこと

(2)関連諸法令に禁止されている表現の使用や法令違反の行為を行わないこと

(競業避止義務)

第15条 会員は、当協会の会員資格の有効期間中、自らまたは自らが実質的に支配する会社もしくはその子会社を通じて、当協会と同一又は類似の事業を行うことが出来る。

2 会員は、当該会員資格の喪失した後の3年間、当協会の事前の書面による承諾を得た場合を除き、自らまたは自らが実質的に支配する会社もしくはその子会社を通じて、当協会と同一又は類似の事業を行ってはならない。

(秘密保持)

第16条

会員は、現に会員であるか、過去に会員であったかを問わず、当協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の会員より開示されたそのプライバシーに関わる情報(文書、口頭その他媒体の如何を問わない。以下「秘密情報」という)について、厳に秘密を保持し、これを本規約の目的以外に使用してはならず、また、当協会の事前の書面による承諾がない限りいかなる第三者にも開示または漏洩してはならない。ただし、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれない。

 (1)開示を受けた際、既に受講者が保有していた情報

 (2)開示を受けた際、既に公知となっている情報

(3)開示を受けた後、会員の責めによらずに公知となった情報

(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

(5)当協会から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報

(禁止事項)

第17条 会員は、次に定める行為をしてはいけません。

(1)会員資格に基づく一切の権利または義務を、第三者に譲渡または貸与したり、担保等に供すること

(2)当協会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。

(3)他の会員もしくは第三者の肖像権その他一切の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれがあると当協会が判断する行為。

(4)医療従事者以外の会員が情報発信や第三者へのアドバイスをする際に「改善する・治す・解消する」と言った薬機法や景品表示法に違反する表現をすること。

(著作物等)

第18条

本協会の会員として受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権及びその他知的財産権は協会に帰属し、当協会の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次に定める行為を行うことを禁じます。

(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトやSNSに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為

(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為

(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為

(4)その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為

(損害賠償)

第19条 会員は当協会へ損害を与えた場合は、当協会が請求するその損害の全てを直ちに賠償しなければなりません。

(本規約の追加・変更)

第20条 当協会は、必要に応じて本規約の内容を変更、追加または削除することがあります。

 

 

 

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